商業登記について

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「会社を作りたい」「役員を変更したい」など商業登記全般

商業登記

株式会社や各種法人を設立するには、重要な事項を登記して、一般に公開する必要があります。
この登記により、誰もが事前にその会社や各種法人について登記事項証明書を取得して調査することが可能となり、その会社と取引をしようとする者が不測の損害を受けることがないよう、取引の安全と円滑化が図られています。

商業登記の信頼性を保つために、会社が商号を変更したり、本店を移転したり、役員に交代が生じた場合など、登記した事項に変更が生じた場合には、その旨の変更登記を2週間以内に申請しなければなりません。この登記の申請を怠ると過料の対象となります。登記事項は法改正により変更されることも多く、また、登記の際の添付書類も法改正により追加されることが多いので、専門家である私たち司法書士にお任せ下さい。

会社設立登記
会社を設立する際には、登記が必要です。会社は、会社法、商業登記法に基づいて設立手続きを行い、設立の登記をすることにより成立します。
まずどのような会社や法人を設立したいか、設立の意図や目的を充分司法書士に相談して、設立する法人の種類を決定して下さい。株式会社の場合、取締役会や監査役の設置の有無によって必要な役員の人数が異なります。定款には、どのような機関を設置するのかを規定します。定款の作成、定款認証、出資金の払込・現物出資等それぞれぞれの場面で当事務所がサポートします。詳しくは当事務所にご相談ください。
役員変更登記
役員(取締役、監査役)を変更したときには、遅滞なく登記手続きをする必要があります。役員の変更があった日から本社所在地では2週間以内に、支店所在地では3週間以内に役員変更登記を申請しなければなりません。役員変更登記を怠っていると登記懈怠になり、過料(100万円以下)に課せられることもあるので、速やかに登記申請をする必要があります。
また、役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日です。従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要があります。
平成18年5月の会社法施工によって、非公開株式会社では取締役と監査役の任期は、それまでは、最長でも取締役は2年、監査役は4年でしたが、最長10年まで伸長できるようになりました。
そのため、平成18年以降に設立された会社では役員の任期を10年としていることが多いようです。ですが、平成18年以降の新規会社は一度も役員変更登記をしないまま10年が経過することとなるため役員変更をしなければならないこと事体を忘れてしまわれる方が多くでてくるのではないかと言われており、過料の制裁が多発することが懸念されています。心当たりのある方はお早めにご相談ください。
商業登記全般
上記以外で、こんな場合はぜひご相談ください。
商号や会社の目的などを変更したい。
本店を今の所から移転したい。支店を設置したい、移転したいまたは廃止したい。
資本金を増額または減額したい。
会社を閉めたい。
その他、会社の登記簿に記載されてあるものを変更された場合。
通常のお仕事をしながら、ご自分で商業登記の手続きをされるのは、とても手間のかかる作業です。本業に専念できないその時間は、大きな損失ともいえます。当事務所では、商業登記に関わる様々な手続きや、問題解決のお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。

法人登記に関するよくあるご質問

なぜ商業登記・法人登記が必要なのですか?
会社の登記(商業登記)は、どのような会社なのかを一般に公示する制度です。そして、法律は、この商業登記を義務づけることで、取引の安全をはかっています。そのため、会社を運営していると、必ず商業登記を行わなければならない場面に直面することになります。登記を怠ったまま放置すると、法務局より過料を科せられ100万円以下の金額を支払わなければなりません。
設立できる会社はどのようなものがありますか?
新会社法では、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類があります。その他には有限会社がありますが、現在では有限会社法が廃止され、廃止時に存在していた有限会社は特例有限会社として存続しております。商号もそのまま有限会社となっています。また有限会社は新たに設立することはできません。
役員に変更がなくても手続きをしないといけないのですか?
役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日です。従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要 があります。この手続きを怠ると過料を科せられ、必要のない出費をしなければならなくなりますので注意が必要です。
事業継承の準備をしていくタイミングはいつがいいのでしょうか?
一般的には、経営者の方が引退する5~10年前くらいから(経営者の方のご年齢が60歳くらいから)準備をしていったほうがいいといわれています。特に後継者の方の育成などを考える場合はある程度の年月を経て事業承継していくのことが、円滑で失敗しないコツといわれています。

法人登記関連における料金体系

下記料金、費用は目安となります。事前見積り致しますのでお気軽にお問い合せください。

会社設立登記手続一式 100,000円~
登録免許税:150,000円~
■定款認証手数料(公証人役場):約52,000円
役員変更登記 15,000円~
■登録免許税:10,000円~
本店移転登記 16,000円~
■登録免許税:30,000円~
目的変更登記 16,000円~
■登録免許税:30,000円~
解散・清算人選任登記 30,200円~
■解散の登録免許税:30,000円~
■清算人選任の登録免許税:9,000円~
清算結了登記 18,200円~
■登録免許税:2,000円
定款の作成 19,600円~
■定款の枚数により加算あり
株主総会議事録等の作成 5,900円~
■議事録の枚数により加算あり
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