相続登記の義務化法改正により2024年4月1日より相続登記の申請が義務化!!
相続登記とは不動産の登記名義人(所有者)が亡くなった時に、その名義を相続人に変更する手続きです。今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されました。これまでは、相続登記が義務化されていないことにより相続登記をせずに長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。全国で所有者不明土地が占める割合は24%(国土交通省調査による)あり、その面積は九州本島の大きさに匹敵し、公共事業や震災などによる復興事業の大きな妨げになっています。
相続登記が義務化されると、不動産を相続したことを知った時から、3年以内に申請をしなければ、10万円以下の過料(罰則)の適用対象となります。注意をしたいのは、義務化前に発生した相続についても対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も相続登記を行いましょう。状況によっては、手続きに数か月以上掛かる場合もありますので、お早めに準備されることをオススメします。
- 相続登記をせずそのまま放置すると…
- 相続関係が複雑化し、手続きが大変になります
相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があった場合には、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまいます。例えば、不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員の了承を得なければなりませんが、この遺産分割協議は人数が増えるほど、話がまとまりにくく大変な手続きになりがちです。また、相続人の中に認知症などにより判断能力がない方がいる場合、希望するとおりの遺産分割が出来ない場合もあります。 - 子孫に迷惑がかかります
手続きには時間と費用が掛かります。その負担を子孫に負わせるのではなく、その代ごとに手続きを行いましょう。上記の通り、相続関係が複雑になればなるほど、手続きに要する時間と費用が増加してしまいます。 - 不動産の売却が困難になります
法律上相続権のある方が複数ある場合で、話し合いなどで誰がその不動産の所有者になるのかまだ正式に決まっていない間は、その全員でその不動産を共有していることになります。その場合、全員が売却に同意しなければ、その不動産を売却することが出来ません。そして、いざというときに、全員で足並みを揃えて急ぎ売却を進めることは極めて困難ですから、売却などの必要が起こる前に、余裕をもって相続登記を済ませておくことが大切です。 - 他の相続人の債権者(借入先など)も関与してくる可能性があります
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえをしてくるケースがあります。このような場合には、その債権者に差押さえを抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる可能性があるので注意が必要です。
相続について
相続登記とは、不動産を所有している方が亡くなられたときに、登記されている所有者の名義を相続人へ変更するための手続きです。
相続が発生したら、まず、「相続人」と「相続する財産」を特定するための調査を行い、被相続人名義の不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券等のプラスの財産や金融機関からの借入金等のマイナスの財産といった相続する財産の内容によってその後とるべき手続きが変わってきます。借金などのマイナスの財産がプラスの財産より多い場合は、相続を放棄する相続放棄などの手続きをする必要があります。
相続登記自体については期限はありません。極端な話となりますが、10年後に相続登記を行っても法律上問題はありません。ただし我々司法書士としては長期間放置することはおすすめできません。相続登記は、落ち着いたときには、きちんと手続きをしておきましょう。
- 相続登記
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土地や建物などの不動産を相続される場合は、登記名義を変更する必要があります。
これを相続登記といいます。相続登記にいつまでにしなければいけないという期限はないのですが、いざその不動産を売却したり担保にして融資を受けようというときに、相続登記がされておらず亡くなった方の名義のままになっていると、買主への所有権移転や担保の設定ができないことになります。
相続が発生した場合や、現在において不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合には、なるべく早く相続登記をしておくことをお勧めします。
- 相続放棄・限定承認
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相続される財産には、借金や保証債権などのマイナスの財産も含まれます。
もしマイナスの財産の方が大きい場合は、相続放棄をすることでマイナスの財産を放棄することができます。マイナスの財産がいくらあるかわからないが、債務があっても財産が残る可能性がある場合には、限定承認という手続きをすることができます。
相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ相続の方法です。また、相続放棄には、三ヶ月という期限があります。逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内)までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。
また債権者もこのことをしっているため、三ヶ月たってから債務の取り立てをしてくるケースも多いです。マイナスの財産がある場合はお早目にご相談ください。
- 遺言作成のご相談
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遺言とは、ご自身が亡くなられた後、財産をどのように配偶者や子供、もしくは、それ以外の人に譲るかを、ご自身の意思で決定してしておき、それを実現させるためのものです。分割方法を「遺言」で指定し、遺産紛争を未然に防ぐ効果もあるのです。
当事務所では遺言書の作成についての各種相談・アドバイス・公正証書遺言の手続きの手伝いを行っております。特に公正証書遺言は検認手続(=裁判所における遺言の要式等の確認手続き)が不要なため、故人の財産を迅速に処理できるという点で近年利用される方も増えております。
当事務所ではひとつひとつ丁寧に関わっていくことで、必ず皆様のお役にたてることを確信しております。
- 相続財産精算人
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人が亡くなったとき、誰も相続人がいないケースがあります。このような場合には、遺産を管理する人がいないので、相続財産精算人という人を選任する必要があります。
相続財産精算人とは、遺産を管理する業務を行う人のことです。遺産相続が起こったとき、通常は相続人が遺産の管理を行い、遺産分割協議を行って遺産を分配します。被相続人が借金をしていたら、相続人らが遺産の中から支払ったり、足りない分は自分で支払ったりします。そこで、放っておいても遺産はきちんと管理されますし、債権者への支払いや処分も行われます。
当事務所では、相続財産精算人申立に関わるご相談・サポートをいたします。
- 不在者財産管理人
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従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所は、申立てにより、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます。このようにして選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。
相続に関するよくあるご質問
- 相続財産とはどんなものがあるんですか?
- 相続財産は、土地や預貯金といったいわゆるプラスの財産(積極財産)ばかりではなく、借金等のマイナスの財産(消極財産)もその対象となります。プラスの財産(積極財産)としては、土地・建物、現金、預貯金、有価証券、自動車等、マイナスの財産(消極財産)としては、借金、保証債務、損害賠償金等があります。
- 借金を相続せずにすむ方法はありますか?
- 原則として相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所において相続放棄の申述をし、受理されれば、借金等の債務を承継せずに済みます。但し、上記家庭裁判所での相続放棄の手続をした場合は、相続財産の一切を放棄したことになりますので、プラスの相続財産(積極財産)も放棄したものとされます。また、上記相続放棄の手続と別の手続で、プラスの相続財産の限度でマイナスの相続財産を弁済することを留保して相続する限定承認という制度があります。限定承認の期間制限については上記相続放棄の場合と同様です。
- 遺言書にはどんな種類がありますか?
- 遺言書には、代表的なものに自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は、証人の立会いも不要で手間ひま・費用のかからない方法ですが、方法を誤ることで無効になったり、遺言書そのものが発見されないままになったりすることがあります。公正証書遺言は、公証人と証人の立会いの下に作成し、遺言書の原本は公証人役場に保管されますので上記のような心配はありません。公正証書遺言をおすすめします。
- 相続財産が少額でも、遺言を書いておいたほうがいいのですか?
- 遺言は大切な方への最後のメッセージです。残された方々の為にもご自分の気持ちを残しておくことが大切だと思います。満15歳以上なら、遺言をすることが出来ます。たとえ、相続財産が少額であっても、「争続」とならないように遺言書を書いておくことをおすすめします。
相続関連における料金体系
下記料金、費用は目安となります。事前見積り致しますのでお気軽にお問い合せください。
相続による所有権移転登記 | 40,000円~ ■登録免許税:不動産評価額の4/1000 ■相続調査料は別途加算 ■相続人の人数、不動産の数が増すごとに加算有り |
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相続関係調査(相続証明書) | 2,420円~ 戸籍謄本1通450円 除籍・改製原戸籍1通750円 住民票1通200円~300円 |
相続関係説明図 | 4,750円~ ■相続人の人数により加算有り |
遺産分割協議書作成 | 9,500円~ ■協議内容の難易度により加算有り |
相続放棄申述書作成 | 30,000円~ |
遺言書作成(公正証書) | 50,000円~ ■遺言者の財産価格により加算有り 注)公証人への報酬は別途支払いが必要 |
遺言書検認手続 | 30,000円~ ■遺言者の財産価格により加算有り 注)公証人への報酬は別途支払いが必要 |