ご依頼により遺産の相続人への承継手続きを代理して行います不在者財産管理人や相続財産精算人
司法書士は、家庭裁判所により選任される相続財産清算人や不在者財産管理人、遺言により指定された遺言執行者、当事者からの依頼による財産の管理、処分を行うことができます。
それが具体的業務として現れているのが、預貯金や株式の名義変更等を含む遺産承継業務、不動産の売却代理業務、任意後見契約業務、財産管理委任契約業務、死後事務委任契約業務等の業務です。
以下のようなお悩みを抱える方はわたしたち司法書士に財産管理業務を委託することをご検討下さい。
- 相続手続きに際して、遺産分割協議や相続財産の承継が進まない
- 銀行の預貯金口座、株式・投資信託、生命保険など面倒な相続による名義変更がたくさんある
- 相続手続きや不動産処分など全て専門家に任せたい
- 遺産承継
- 相続人の調査
相続関係が複雑な場合など当事者では相続人全員の確定が困難な場合は、司法書士が依頼者に代わって相続人を調査いたします。本籍地が遠隔地にあるなど戸籍謄本の収集が困難な場合でも司法書士が代わりに手続きを行います。 - 相続財産の調査
相続人からの依頼により、各金融機関における残高証明書の取得などを相続人に代わって司法書士が行います。また、不動産登記事項証明書の取得などの不動産に関する調査もあわせて司法書士が行います。相続人が遠方にいる場合などに円滑な手続きが可能となります。 - 遺産分割協議書の作成
相続人全員による相続財産の分割の合意が成立した後、その合意内容を実現するための遺産分割協議書を作成します。作成した遺産分割協議書は各種相続手続きに利用することになります。 - 土地建物の名義変更
成立した遺産分割協議にもとづき、司法書士が相続人に代わって土地建物の相続登記手続きを行います。不動産登記名義を変更することにより、誰が相続し、所有者となったのかが公示されることとなるので、将来の売却手続きなどが円滑に行えるようになります。 - 預貯金、株式の相続手続き
預貯金、株式、投資信託など、不動産以外の相続財産についての相続手続きを行います。金融機関ごとの手続きを相続人に代わって司法書士が行うため、遠隔地に相続人が居住している場合でも相続人が金融機関へ行く必要がないため便利です。また、成立した遺産分割協議の内容に合わせて、預貯金を解約した上で各相続人に対して金銭等を分配することも可能です。 - 各種相続手続き
相続手続きは、法務局での不動産名義の変更や金融機関の手続きのみではありません。各種手続きに応じて必要な専門家と連携を取って手続きを行います。具体的には相続税の申告が必要な場合は税理士、年金手続きについては社会保険労務士、自動車の名義変更手続きについては行政書士と協力するなど、的確な相続手続きを行います。
民事信託
民事信託では委託者、受託者との契約により、信託財産をどのように管理運営し、受益者に利益を還元するかを決定します。司法書士は信託手続きのプランニングから契約書作成、信託手続きの実行に至るまで、幅広くサポートします。
- 信託手続きのプランニング
- 遺言と同様に委託者の死亡によってスタートする遺言代用信託や、受益者が亡くなったら次の受益者、その受益者が亡くなったらその次の受益者と財産承継の道筋を立てる受益者連続型信託など、信託手続きには多様な可能性があります。場合によっては税理士など他の専門家と連携が必要なケースもあります。司法書士は依頼者にもっとも適した信託手続きをプランニング・サポートします。
- 信託契約書の作成
- 信託手続きを実現するため、プランニングした内容を信託契約書として作成します。信託手続きの内容によっては公正証書で作成することもあります。司法書士は文案を作成する等してサポートします。
- 信託手続きの実行
- 信託財産に不動産が含まれる場合など、登記手続きが必要な場合があります。このような場合、司法書士は依頼者に代わって登記手続きを行います。
事業経営支援
中小企業(事業者)が抱える様々なトラブルや困りごとに関して、継続的に相談・助言を行う顧問契約や、次世代への橋渡し(事業承継)など、司法書士は企業が発展し継続していくことをサポートします。
相続財産清算人、不在者財産管理人、遺言執行者など
相続人がいない場合や本人が行方不明になっている場合などに、司法書士は家庭裁判所の審判にもとづき、その財産の管理人に就任します。管理人に就任した司法書士は、その財産の管理、処分を行います。また、司法書士が公正証書遺言や自筆証書遺言により遺言執行者に就任した場合、相続財産を管理し、遺言の内容を実現するために各種手続きを行います。
成年後見について
成年後見とは、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。
成年後見とは、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。後見人を選任することで、自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
成年後見人・保佐人・補助人として、司法書士は家庭裁判所から一番多く選任されています。成年後見人・保佐人・補助人は、現在6割以上が、本人の親族ではない、第三者の専門職が選任されています。それは、法律知識、福祉知識に加え、高度な倫理の保持が求められているからです。その専門職の中でも、司法書士は全国で最も多く選ばれています。理由としては、司法書士団体の内部での研修、事件の管理報告・指導体制が整備され、社会から一定の評価を得ているからであると考えています。
- 法定後見
- すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が関与して適切な支援者を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。本人の判断能力が衰えてしまい日常生活に支障をきたす場面がある際に、家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が、認めれば判断能力の程度に応じて本人を支援する人(補助人・保佐人・後見人)が選任されます。
そして、支援者は本人の希望をくみ取りながら、本人のために財産管理や身上監護等のサポートをします。
- 任意後見
- 将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、元気なうちにあらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」というような具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。
当司法書士事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や成年後見手続きのアドバイスやサポートを行います。お気軽にご相談ください。